件名につきまして、令和3年4月16日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

今回のまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加につきましては、九州管内の事業者様に直接関係するものではありませんが、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等が示されましたので貴協会の傘下会員様に対して、周知していただくとともに、引き続き感染防止対策の徹底を図るよう要請をお願いいたします。

また、引き続きテレワーク等の推進につきましてもよろしくお願いいたします。